事業内容
雇用保険(旧失業保険)
雇用保険は政府が管掌する強制保険制度
※労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されます。
・労働者が失業した場合、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給。
・失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るためのニ事業を実施。
労災保険
・労働者災害補償保険
労災保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾病・障害または死亡に対して労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度。労働福祉事業も行っています。業務災害とは労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡を言い、業務が原因となった災害のことであり、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを言います。通勤災害は労働者が通勤により被った負傷、疾病、障害又は死亡を言います。
・中小事業主等の特別加入制度
【事業主等の労災保険】
労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方(中小零細企業の個人事業主、取締役、家族従業員)に対して、特別に任意加入を認めているのが労災保険特別加入制度。労災保険特別加入は、強制的なものではなく、加入を希望する者の任意によるものですが、加入・脱退等は都道府県労働局長の承認が必要です。
・一人親方(建設業)の特別加入制度
【一人親方労災保険】
*一人親方
常態として労働者を使用しない建設業(土木・建築or建設業)を行う一人親方(労働者を雇っていない自営業者)
上記の者で一人親方その他の自営業者が行う事業に従事する労働者以外の者
*特定作業従事者
指定農業機械を使用する農作業従事者、特定農作業従事者、労働組合等の常勤役員として一定の作業に従事する者、危険有害物を扱う家内労働者、介護作業従事者その他の特定作業従事者
退職金共済
・小規模企業共済(事業主の退職金共済)
個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合、第一線を退いたときに、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておくもの、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受取りになれる共済制度従業員20人(商業とサービス業は5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、法人(会社)の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方
・中退共(中小企業退職金共済)
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小零細企業のための国(政府)が支援する退職金制度。中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
労保連労働災害保険
(少額掛金満足補償)
労働災害に伴う補償は、国の労災保険から公的な補償が行われていますが、 昨今はそれ以外に事業主に何らかの上積み補償を求められることが多く、そのための補償をめぐって争いが生じ、裁判にまで発展するケースがみられます。全国労保連では、このようなことを未然に防ぐために、労災保険の上乗せ補償制度を行っています。労災保険に特別加入している事業主の方も加入できます。
電子申請
(e-Gov電子申請システム)
e-Govとは、国の各府省の電子申請・届出などの案内・受付窓口を一元化することを目的に総務省により運営されているポータルサイトで、「各府省がインターネットを通じて提供する行政情報の総合的な検索・案内サービスの提供」および「各府省に対するオンライン申請・届出等の手続の窓口サービスの提供」を行います。政府が推進するこの電子申請システムを、お客様と共に活用して行きたいと考えています。