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ご案内

(1)雇用保険料
(2)労災保険料(労働者災害補償保険)
(3)中小事業主用労災保険料
(4)一人親方用労災保険料
(5)中小事業者サポート協会会費等
(6)各種共済金
料金案内 -掛かる費用について -
これら費用の内容については、(1)~(4)を労働保険料といいます。労働保険料と共済の掛金は、全国共通の計算方法で算出されます。同じ設定(内容)ならば全国どこの労働保険事務組合で加入されても同じ額になります(当協会独自の料金設定は(5)の会費等だけです)。また、労働保険料の計算(申告)には、その事業の種類により、一元適用事業(建設業、港湾運送業等を除く事業)と二元適用事業(建設業、港湾運送事業等の事業)の2種類の方法がありますので、保険料の計算の際には注意が必要です。
